答え
③
解説
(1)問題文について
①建築物衛生法が定める「特定建築物」に,病院の用に供される建築物は含まれない。
→正しい
特定建築物の定義は下記の通りです。
次の用途に使用される床面積の合計が3000平方メートル以上
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
店舗、事務所
下記の第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)
旅館
次の用途に使用される床面積の合計が8000平方メートル以上
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校)
認定こども園設置法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
②保健所は,多数の者が使用し,又は利用する建築物の維持管理について,環境衛生上の正しい知識の普及に努めるとともに,環境衛生上の相談に応じ,必要な指導を行う。
→正しい
③建築物衛生法が定める「特定建築物」は,定められた用途の用に供される部分の延べ面積が2 , 000平方メートル以上の建築物である。
→間違い
①の説明2記載の通り、3000平方メートル以上が必要です。
④特定建築物所有者等は,建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を建築物環境衛生管理技術者に選任しなければならない。
→正しい
⑤建築物環境衛生管理技術者免状は,厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了したもの又は,建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者に対し,厚生労働大臣が交付する。
→正しい
参考にしたサイト様
本文は下記を参照ください
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(◆昭和45年04月14日法律第20号)
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