答え
②
解説
(1)問題文について
問題文は条文通りのため、該当の部分を引用します。
ただし、頻出問題ではないため、暗記では無いと思いますので参考程度にお願いします。
第十四条 都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための
計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものと
する。
本法律は簡単に言うと、「海岸漂着物が景観や環境上で問題になっているため、漂着物の処理や漂着物の発生を抑制するために作った法律」ということになります。概要は抑えておいたほうがよいかもしれません。
第一条 この法律は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこ
れらに深刻な影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため
必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」
という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかに
するとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要
な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及
び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
参考にしたサイト様
参照したサイトは以下のとおりです。
https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/51726.pdf
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