答え
②
解説
(1)問題文について
①生活環境影響調査は,許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。
→正しい
②廃棄物処理施設のうち,焼却施設及び破砕・選別施設については,申請書提出後,知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され,住民,市町村長の意見聴取,専門家の意見聴取等の手続が行われる。
→間違い
指針には下記のように記載があります。
また、廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場については、申請書提出後、
https://www.env.go.jp/content/900534283.pdf
知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され、住民、市町村長の意見聴取、専
門家の意見聴取等の手続が行われることとなる。
③生活環境影響調査の対象とする調査事項は,廃棄物処理施設の稼働などに伴って生じる生活環境への影響に関するもので,大気環境(大気質,騒音,振動及び悪臭)及び水環境(水質及び地下水)である。
→正しい
④地下水の調査対象地域は,最終処分場の存在によって地下水の水位,流動状況に影響を及ぼす範囲とする。
→正しい
⑤変更の場合の生活環境影響調査は,原則として既存文献,資料により行うが,現地調査を実施する場合には,代表的な地点1地点で1回の調査を行う。
→正しい
参考にしたサイト様
参照したサイトは以下のとおりです。
https://www.env.go.jp/content/900534283.pdf
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